○千代田町手話言語条例
令和3年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関し、総合的に推進するための基本的事項を定め、すべての人がともに生きる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。
(町の役割)
第3条 町は、町民の手話及びろう者に対する理解を広げ、手話の普及に努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、手話及びろう者に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 町は、次に掲げる事項を総合的に推進するものとする。
(1) 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関すること。
(2) 手話による情報の発信及び取得に関すること。
(3) 手話による意思疎通の支援に関すること。
(手話を学ぶ機会の確保)
第6条 町は、県その他関係機関、ろう者及び手話に関わる者と協力して、町民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。
(財政上の措置)
第7条 町は、手話に関する取組を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。