○千代田町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和2年10月14日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、予防接種を希望する者の経済的負担の軽減を図り、もってインフルエンザの発症、重症化及び感染拡大を防止することを目的とする。
(助成対象)
第2条 インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の対象者は、予防接種の実施日において千代田町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「接種対象者」という。)とする。
(1) 中学3年生に相当する年齢の者
(2) 高校3年生に相当する年齢の者
(3) 妊婦
2 助成金の対象となる予防接種は、接種対象者が10月1日から翌年1月末日までに医療機関で受けたものとする。
(助成回数及び助成金の額)
第3条 助成金の交付は、接種対象者1人につき1回までとし、助成金の額は、2,000円を上限とする。ただし、負担した予防接種費用が上限額に満たないときは、当該予防接種の費用の額を助成金の額とする。ただし、予防接種のための予診のみを受け、接種しなかった場合は、助成しない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者の助成金の交付額は、保護者又は本人の申出により予防接種に係る実支出額を助成金の交付額とする。
3 接種対象者の加入する健康保険組合及びその他各種法令制度等において助成を受けている場合にあっては、当該助成を受けている額を減じた額により算定する。
2 申請者は、千代田町インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に予防接種費用の領収書を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。