○千代田町子育て短期支援事業実施要綱
令和2年7月1日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護する子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、千代田町とする。
2 町長は、事業を適切に実施することができると認める乳児院及び児童養護施設(以下「実施施設」という。)に対し、その実施の可否の決定等の事務を除き、事業の実施を委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 支援事業の種類は、短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)及び夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ」という。)の2事業とし、それぞれの事業の目的、利用対象者、事業の内容及び実施方法は、別表第1に定めるとおりとする。
(費用)
第4条 町は、支援事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費の一部(委託料)を実施施設に支出するものとする。
2 保護者は、入所又は通所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部(利用料)を負担する。
(1) 伝染性疾患を有し、他の入所児に伝染するおそれがあると認められたとき。
(2) 医療機関で、医療を受ける必要があると認められたとき。
(3) その他町長が支援事業を実施することが適当でないと認めたとき。
(調整)
第7条 ショートステイの利用の決定等を行うに当たっては、群馬県東部児童相談所と緊密な連携、調整を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | ショートステイ | トワイライトステイ |
目的 | 児童を養育している家庭の保護者が疾病その他社会的な理由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図る。 | 児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の理由によって、帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生活指導や家庭生活に困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等に通所させ、生活指導及び夕食等の提供を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図る。 |
利用対象者 | 児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童等であって、町長が認めたものとする。 | 保護者の仕事等が恒常的に夜間(原則として午後6時から午後9時まで)にわたる家庭の児童等で、町長が認めたものとする。 |
事業の内容及び実施方法 | ア 町長は、実施施設において、養育・保護を行い、又はその実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。 イ この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合について実施するものとする。 ウ 養育・保護の期間は7日間以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合には、必要最少限の範囲内で延長するものとする。 | ア 町長は、対象児童を実施施設等に通所させて生活指導、夕食等の提供を行い、又はそれを委託するものとする。 イ この事業は、児童の保護者が仕事等の理由により帰宅が恒常的に夜間にわたり、児童に対する生活指導や家事の面で困難を生じている場合において、生活指導等を実施するものとする。 |
別表第2(第4条関係)
1 ショートステイ(1人日額単価)
種別 | 利用料 | 委託料 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 0円 | 10,700円 |
2歳以上児 | 0円 | 5,500円 | |
町県民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 1,100円 | 9,600円 |
2歳以上児 | 1,000円 | 4,500円 | |
一般世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 |
2 夜間養護等事業費用(1人日額単価)
種別 | 利用料 | 委託料 |
生活保護世帯 | 0円 | 1,500円 |
町県民税非課税世帯 | 300円 | 1,200円 |
一般世帯 | 750円 | 750円 |
備考
1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者の無い者の家庭又は父母のいない児童を養育している家庭(以下「母子家庭等」という。)で、町民税非課税に該当する場合は、生活保護世帯の利用料を適用する。
2 母子家庭等で、児童扶養手当を受給している場合は、町民税非課税世帯の利用料を適用する。