○新型コロナウイルス感染症に感染した千代田町国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町国民健康保険条例(昭和34年千代田村条例第13号。以下「条例」という。)附則第2項から第7項まで及び千代田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年千代田町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した千代田町国民健康保険の被保険者等(以下「被保険者等」という。)に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則の規則で定める日)
第3条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。