○千代田町空家等対策協議会設置要綱

令和2年1月14日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する千代田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)について、千代田町空家等対策の推進に関する条例(令和元年千代田町条例第5号)及び千代田町空家等対策の推進に関する規則(令和元年千代田町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に関すること。

(3) 建築物等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(4) 特定空家等の措置の方針に関すること。

(5) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認めること。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町空家等対策協議会設置要綱

令和2年1月14日 告示第3号

(令和2年1月14日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和2年1月14日 告示第3号