○千代田町空家等対策協議会設置要綱
令和2年1月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する千代田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)について、千代田町空家等対策の推進に関する条例(令和元年千代田町条例第5号)及び千代田町空家等対策の推進に関する規則(令和元年千代田町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 建築物等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(4) 特定空家等の措置の方針に関すること。
(5) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認めること。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。