○千代田町地域学校協働本部設置要綱

令和元年7月23日

教委告示第6号

学校・家庭・地域連携協力推進事業運営委員会要綱の全部を改正する要綱(平成29年千代田町教育委員会告示第15号)の全部を次のように改める。

(設置)

第1条 次代を担う子ども達に対して、学校と地域社会がどのような資質を育むかという目標を共有し、地域の教育力の向上・充実を目指し、持続可能な地域社会の実現を図るため、千代田町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協働本部は、学校・家庭・地域(認定こども園・学童保育所・児童館等を含む。)の連携協働活動における内容について情報の共有化を図るとともに、放課後子ども教室、地域未来塾及びその他の地域学校協働活動に関する次に掲げる事項並びに事業全般の検討を行う。

(1) 事業計画、活動プログラム等の企画及び策定に関すること。

(2) 安全管理方策に関すること。

(3) 広報活動方針に関すること。

(4) ボランティア等の地域の協力者の人財確保に関すること。

(5) 事業実施後の検証及び評価に関すること。

(6) 関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協働本部で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協働本部は、委員20人以内で組織する。

2 協働本部の委員は、次に掲げる者のうちから、千代田町教育委員会が委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 学校関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 福祉関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第5条 協働本部に本部長及び副本部長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 本部長は、協働本部を代表し会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協働本部は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じ委員以外の者を協働本部の会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協働本部の庶務は、千代田町民プラザにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(運営委員会の経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の学校・家庭・地域連携協力推進事業運営委員会の設置については、なお従前の例による。

千代田町地域学校協働本部設置要綱

令和元年7月23日 教育委員会告示第6号

(令和元年7月23日施行)