○千代田町保健推進員協議会補助金交付要綱
令和元年12月2日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会奉仕の精神を持って地域住民の健康の保持増進に寄与している千代田町保健推進員協議会(以下「協議会」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。
(補助金等交付申請書の提出期限等)
第4条 規則第3条に定める補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度4月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(書類等の整備)
第5条 協議会は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類等は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(千代田町母子保健推進協議会補助金交付要綱の廃止)
2 千代田町母子保健推進協議会補助金交付要綱(平成23年千代田町告示第11号)は、廃止する。