○千代田町保健推進員設置要綱

令和元年12月2日

告示第61号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図り地域において町民に密着した保健事業(以下「保健事業」という。)を推進するため、地域住民の健康づくりに関する協力組織として千代田町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、地域において推薦された者について、町長が委嘱する。ただし、委嘱する推進員については、おおむね70歳未満の者とする。

2 推進員の数は、各地域の状況に応じ配置するものとする。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域住民の健康づくりを推進するための活動

(2) 母子保健の推進のための活動

(3) 町が実施する保健事業への協力活動

(4) 地域の自主的な健康づくりに関する活動

(5) 活動に必要な研修会に参加すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な保健事業に協力すること。

(秘密の保持)

第5条 推進員は、活動を通して知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(証票)

第6条 推進員は、活動を行うに当たって、町が交付する千代田町保健推進員証(別記様式)を携帯し、必要がある時はこれを提示しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(千代田町母子保健推進員設置要綱の廃止)

2 千代田町母子保健推進員設置要綱(平成24年千代田町告示第31号)は、廃止する。

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千代田町保健推進員設置要綱

令和元年12月2日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)