○千代田町立こども園給食費低所得世帯軽減事業実施要綱

令和元年9月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得世帯の保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)第2条に定めるこども園(以下「町立こども園」という。)に就園する子どもの給食費のうち主食費相当額を軽減することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法という。)第19条第1項第1号の小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号の小学校就学前子どもをいう。

(3) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(5) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(軽減対象者)

第3条 この要綱による軽減の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 千代田町に住所を有すること。

(2) 町立こども園に就園している子どもを養育していること。

(3) 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ又はに定める金額未満であるもの

 1号認定子ども 77,101円

 2号認定子ども 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

(4) 属する世帯が町税及び給食費を滞納していないこと。

(軽減額)

第4条 給食費の軽減額は、千代田町学校給食費に関する条例施行規則(令和5年千代田町教育委員会規則第2号)第6条及び第9条第2項並びに千代田町立認定こども園給食費徴収要綱(令和元年千代田町告示第46号)第4条及び第6条第2項に規定する1号認定子ども及び2号認定子どもの主食に係る金額とする。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

千代田町立こども園給食費低所得世帯軽減事業実施要綱

令和元年9月30日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第47号
令和5年3月17日 告示第26号