○千代田町立認定こども園給食費徴収要綱

令和元年9月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町立認定こども園(以下「町立こども園」という。)の給食に関する経費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 対象施設は、千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)第2条に規定する施設をいう。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号の小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号の小学校就学前子どもをいう。

(3) 職員 町立こども園に勤務する職員をいう。

(給食費の額)

第4条 給食費の額は、次のとおりとする。

区分

提供する給食内容

月額

1号認定子ども

副食(捕食を除く。)

1,800円

主食

250円

2号認定子ども

副食(捕食を除く。)

1,800円

主食

250円

捕食

300円

職員

主食・副食(補食を除く。)

4,400円

補食

600円

(給食費の納付)

第5条 給食を受ける1号認定子ども及び2号認定子ども(以下「園児」という。)の保護者並びに職員(以下「保護者等」という。)は、毎月(1号認定子どもは8月を除く。)前条の表に定める月額(千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和63年千代田町条例第9号)第1条に規定する千代田町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)が行う給食を受ける者は、補食の月額に限る。)を口座振替又は納入通知書により納付しなければならない。

2 保護者等は、口座振替による場合は健康子ども課が指定した日に、納入通知書による場合は納入期限までに給食費を納入しなければならない。

(給食費の日割計算等)

第6条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日額で計算する。

(1) 1号認定子ども又は2号認定子どもの死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気又は事故その他の理由で給食を受けない日が10日以上となった場合

(3) その他町長が特殊事情と認めた場合

2 前項の日額(共同調理場が行う給食を受ける者は、補食の日額に限る。)は、次のとおりとする。

区分

提供する給食内容

月額

1号認定子ども

副食(捕食を除く。)

100円

主食

15円

2号認定子ども

副食(捕食を除く。)

100円

主食

15円

捕食

15円

職員

主食・副食(補食を除く。)

231円

補食

30円

(園児等以外の負担する給食費)

第7条 園児及び職員(以下「園児等」という。)以外の者に実施した給食の給食費は、当該給食を受けたものが負担する。

2 園児等以外の者が負担すべき給食費は、日額231円とし、その納付は、第5条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による経済的負担の軽減を目的とした給食費の納付の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響による経済的負担の軽減を目的として、1号認定子ども及び2号認定子どもの保護者(千代田町立こども園第2子以降給食費軽減事業実施要綱(平成31年千代田町告示第44号)第2条第1項第2号及び千代田町立こども園給食費低所得世帯軽減事業実施要綱(令和元年千代田町告示第47号)第3条に該当する者を除く。)が納付する令和4年9月から令和5年3月までの給食費の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、第4条及び第6条第2項に定める給食費の額の2分の1の額とする。

(令和3年告示第140号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第114号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

千代田町立認定こども園給食費徴収要綱

令和元年9月30日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)