○千代田町障害者支援施設整備事業補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者支援施設整備事業を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、障害者支援施設整備事業(以下「整備事業」という。)とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条の2の規定により設立された特定非営利活動法人が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の11の規定による障害者支援施設を整備する事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、整備事業とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の2分の1以内で町長が認める額とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。