○千代田町空家等対策庁内調整会議設置要綱

令和元年9月4日

告示第27号

(設置)

第1条 空家等対策の推進にあたり、庁内関係課間で情報及び課題を共有し、横断的に課題の解決に取り組むため、千代田町空家等対策庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について検討及び協議するものとする。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関する業務に関すること。

(2) 空家等対策に関する施策及び事業の調整に関すること。

(3) その他空家等対策に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、副町長及び次に掲げる課の課長をもって組織する。

(1) 総務課

(2) 税務会計課

(3) 住民福祉課

(4) 産業観光課

(5) 建設環境課

(6) 都市整備課

(委員長及び副委員長)

第4条 調整会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員に対し、出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町空家等対策庁内調整会議設置要綱

令和元年9月4日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和元年9月4日 告示第27号
令和2年3月18日 告示第40号