○千代田町健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置要綱

平成22年12月1日

(設置)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第10条に規定する、市町村健康増進計画・食育推進計画について、広く町民及び専門家等の意見を聴取し、反映させることを目的として、千代田町健康増進計画・食育推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前項に掲げるもののほか、計画策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、16人以内の委員で組織する。

2 委員は、健康増進及び食育推進に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該計画の策定をもって終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総務する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その座長となる。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康子ども課健康推進係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(召集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に召集される委員会は、町長が招集する。

(令和元年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置要綱

平成22年12月1日 種別なし

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年12月1日 種別なし
令和元年6月1日 告示第5号