○千代田町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付要綱
平成31年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺対策機器等の普及を促進し、特殊詐欺事件による被害防止を図るため、特殊詐欺対策機器等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特殊詐欺 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺及びそれに類似した詐欺をいう。
(2) 特殊詐欺対策機器等 自動応答及び通話自動録音機能を備えた特殊詐欺への対策機能を有し、電話線及び電話機双方に接続して使用する機器並びに特殊詐欺への対策機能を有する電話機をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた世帯に属する者を除く。
(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
(2) 世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税に滞納がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、特殊詐欺対策機器等の購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 特殊詐欺対策機器等の機能がわかるパンフレット又は取扱説明書の写し
(2) 品名及び日付の記載された領収書又は保証書の写し
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、前条の交付決定通知後に交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。