○千代田町立認定こども園長に対する事務委任規則

平成31年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を千代田町立認定こども園長に委任することに関して必要な事項を定め、その責任を明確にするとともに、主体的かつ効率的な園運営を図ることを目的とする。

(委任事項)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を千代田町立認定こども園長(以下「園長」という。)に委任する。

(1) 千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号。以下「条例」という。)第3条及び第4条による所属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りに関すること。

(2) 条例第6条による職員の休憩時間の設定に関すること。

(3) 条例第7条による職員の休息時間の設定に関すること。

(4) 条例第8条による職員の時間外勤務に関すること。

(5) 認定こども園所属の施設の運営、維持及び管理に関すること。

(6) 認定こども園事業の企画、立案及び実施に関すること。

(7) 所管事務における関係帳簿(電子計算管理を含む。)の管理に関すること。

(8) 施設予算の執行及び管理に関すること。

(9) 所管に係る予算及び決算等の資料調整事務に関すること。

(10) 所管に係る文書の保存、廃棄及び各種申請書等の処理に関すること。

(11) 定例的な報告文書及び軽易な往復文書の処理に関すること。

(12) 所属職員の日直勤務等を命ずること。

(13) 所管の車両、備品、機器の使用、管理及び貸出等に関すること。

(14) その他所管事務のうち、軽易な事項の処理に関すること。

2 園長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これに関し町長の決定を受けなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

千代田町立認定こども園長に対する事務委任規則

平成31年3月31日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月31日 規則第4号