○千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実施要綱

平成31年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入等をいう。以下同じ。)の必要な重症心身障害児(者)を介護する家庭に対して、長時間の訪問看護(以下「訪問看護支援事業」という。)を実施することにより、介護する家族の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 訪問看護支援事業の実施主体は、千代田町とする。

(対象者)

第3条 訪問看護支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 次のいずれかに該当すること

 児童相談所において、重症心身障害と判定されている者

 3歳未満で、状態像が重症心身障害と同等の障害児であると児童相談所が判定した者

(3) 医師が訪問看護を必要と認める者

(実施方法及び利用回数)

第4条 町長は、訪問看護支援事業の利用の決定等を除き、訪問看護支援事業の実施を訪問看護ステーション及び訪問看護を行う医療機関に委託し、行うものとする。

2 訪問看護支援事業の対象となる訪問看護は、前項の規定により訪問看護支援事業の委託を受けた訪問看護ステーション及び訪問看護を行う医療機関(以下「実施訪問看護ステーション等」という。)が、在宅患者訪問看護・指導料の算定分(以下「診療報酬訪問看護分」という。)につなげて、1日4時間以上(診療報酬訪問看護分を含む。)利用する場合とし、利用回数は年間6回を上限とする。

3 当該訪問看護が診療報酬の対象となる場合には、診療報酬による利用を優先するものとする。

(利用時間)

第5条 訪問看護支援事業の利用時間は、実利用時間(診療報酬訪問看護分を含むものであって、総利用時間が4時間以上)から診療報酬訪問看護分の時間を差引いたもので0.5時間単位(0.5時間未満の場合は端数を切捨て)とし、1回当たりの上限を2.5時間とする。

(利用者負担)

第6条 訪問看護支援事業の利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町民税課税世帯 500円×利用時間

(2) 町民税非課税世帯及び生活保護世帯 無料

2 訪問看護支援事業の利用者は、前項の利用者負担額を直接利用した実施訪問看護ステーション等に支払うものとする。

(利用の申請)

第7条 訪問看護支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業利用申請書(様式第1号)に、実施訪問看護ステーション等の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写しを添付して町長に申請するものとする。

(訪問看護の承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業利用承認通知書(様式第2号)により通知するとともに、当該実施訪問看護ステーション等に千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業利用承認通知書兼介護依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査により、訪問看護支援事業を利用することが適当でないと認めるときは、千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(承認の期間)

第9条 訪問看護支援事業の利用承認期間は、前条第1項の規定による承認の日からその日の属する年度の末日までとする。

(実績報告)

第10条 実施訪問看護ステーション等は、訪問看護支援事業を実施したときは、訪問看護を実施した月の翌月10日までに千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実績報告書(様式第5号)により、町長に実績を報告するものとする。

(指導記録の作成)

第11条 訪問看護支援事業の的確な推進を図るため、実施訪問看護ステーション等は、訪問看護支援事業の利用者に関する記録を作成し、5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実施要綱

平成31年3月31日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)