○千代田町立こども園第3子以降給食費軽減事業実施要綱

平成31年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)第2条に定めるこども園(以下「町立こども園」という。)に就園する第3子以降の子どもの給食費(千代田町立認定こども園給食費徴収要綱(令和元年千代田町告示第46号。以下「給食費徴収要綱」という。)に規定するものをいう。以下同じ。)を軽減することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象者)

第2条 この要綱による軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 千代田町に住所を有すること。

(2) 子ども(同一の世帯に属する場合に限る。)を3人以上養育していること。

(3) 前号に規定する子どものうち第3子以降で町立こども園に就園している子どもを養育していること。

2 前項の規定にかかわらず、同一の世帯に属するいずれかの者が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税、千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税及び給食費を滞納しているもの又は千代田町立こども園給食費低所得世帯軽減事業実施要綱(令和元年千代田町告示第47号)第3条に該当する者は、軽減対象者としない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者は、軽減対象者とすることができる。

(軽減額)

第3条 給食費の軽減額は、給食費の額の全額とする。

2 前項の規定にかかわらず、給食費徴収要綱第6条の規定により給食費を日額で計算した場合の給食費の軽減額は、日額で計算した給食費の額の全額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第48号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

千代田町立こども園第3子以降給食費軽減事業実施要綱

平成31年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月31日 告示第44号
令和元年9月30日 告示第48号
令和5年3月17日 告示第27号