○千代田町防災士育成事業補助金交付要綱
平成31年2月15日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、防災士の資格取得をしようとする者に千代田町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」・「共助」・「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録(以下「認証登録」という。)を受けた者をいう。
2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修期間で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、本町に住所を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されているものを含む。)
(2) 防災士の資格取得後、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力し、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活躍する意思のある者
(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を、町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者
(4) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修センター等が実施する講座受講料
(2) 防災士教本代
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士資格認証登録料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の全額とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助事業等の変更等)
第8条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。
(2) 補助事業を中止しようとするときは、千代田町防災士育成事業中止申請書(様式第5号)により町長の承認を受けることとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、認証登録を受けたときは、速やかに千代田町防災士育成事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、認証登録は、補助金の交付申請を行った年度内に受けなければならない。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。