○千代田町議会災害対応要綱

平成31年1月23日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、千代田町議会議員(以下「議員」という。)が千代田町災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)又は千代田町災害対策本部(以下「対策本部」という。)と連携及び協力等に関することを定めることにより、迅速かつ的確な災害対策を側面から支援し、町民の安全確保及び早期復旧並びに復興を図ることを目的とする。

(警戒本部設置への対応)

第2条 議会事務局長は、警戒本部が設置となったときは、情報を収集し、議長に報告する。

(対策会議の設置)

第3条 議長は、対策本部が設置された場合、対策本部と連携し協力する立場から千代田町議会災害対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議の設置場所は、正副議長室とする。ただし、正副議長室が被災等により使用できないときは、この限りでない。

3 議長は、対策会議を設置した場合は、町長へ報告する。

(組織)

第4条 対策会議は、会長、副会長及び幹事(以下「会議役員」という。)をもって組織する

2 会長は、議長をもって充て、対策会議の事務を統括し、会議役員を指揮監督し、対策会議を代表する。

3 副会長は、副議長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 幹事は、議会運営委員長及び各常任委員会の委員長をもって充て、会長の命を受けて対策会議の事務に従事する。

5 会長及び副会長ともに事故あるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長より指名を受けた幹事が会長の職務を代理するものとする。

(所掌事務)

第5条 対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否及び居場所の確認

(2) 議員から提供された災害情報等の集約

(3) 前号で集約した災害情報等の対策本部への提供

(4) 対策本部からの災害情報等の集約及び議員への提供

(5) 議員からの意見・要望等の対策本部への提案又は提言

(6) 本会議、委員会、議会全員協議会等の開催及び協議事項の調整

(7) 必要に応じ(対策本部と共に)国、県、関係機関等への要望活動

(8) その他会長が必要と認める事項

(議員の対応)

第6条 対策会議が設置されたときの議員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居場所又は連絡先を対策会議へ報告するものとする。

(2) 必要に応じて被災地、避難所等においての情報収集を行い、対策会議へ報告するものとする。

(3) 必要に応じて、地域における活動に協力するものとする。

(4) その他会長が必要と認める事項

(議会事務局の対応)

第7条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対策本部からの情報収集に努めるとともに、対策会議への情報を提供するものとする。

(2) 対策会議の庶務に関する事務を行うものとする。

(3) 対策会議設置以外の場合は、千代田町職員災害初動マニュアルに準じて行動するものとする。

(参集)

第8条 会長は、必要に応じて会議役員以外の議員の参集を求めることができる。

(対策会議の廃止)

第9条 会長は、次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、対策会議に諮り、これを廃止するものとする。

(1) 対策本部が廃止されたとき。

(2) 定例会又は臨時会が開催されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所期の目的を達成したと認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町議会災害対応要綱

平成31年1月23日 議会告示第1号

(平成31年1月23日施行)