○千代田町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年12月3日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「保健法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や専門的な見地から子育てに関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目のない支援を行うため、千代田町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

千代田町子育て世代包括支援センター

千代田町大字赤岩2119番地の5

(センターの機能)

第3条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 保健法第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号に規定する事業をいう。)の母子保健型を実施する機能

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 子育てに関する支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療及び福祉等関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第6条 センターに、コーディネーターとして、次に掲げる職員を置く。

(1) 保健師等の母子保健事業に関する専門的知識を有する職員

(2) 前号に掲げる保健師等に加え必要に応じ、センター運営に関する専門的知識を有する職員

(関係機関等との連携)

第7条 町長は、センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 本事業に従事する者は、業務上知りえたセンターの利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年12月3日 告示第181号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月3日 告示第181号
令和3年12月1日 告示第124号