○千代田町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年8月24日

告示第153号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化等が進む本町において、地域外の人財を誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、千代田町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町及び地域住民等と協力しながら次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域おこし・地域の活性化に関する活動

(2) 地域の情報収集及び情報発信に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び発信に関する活動

(4) 観光業の振興に関する活動

(5) 都市住民等との交流及び移住・定住の促進に関する活動

(6) 地産地消の推進に関する活動

(7) 高齢者の見守り・地域住民の生活支援に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定による欠格条項に該当しない者

(2) 隊員の任用を受ける日の前日までに当町に住所を定めたことがない者

(3) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から当町に生活拠点を移し、住民票を異動させる者。ただし、他の市町村において「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域における活動期間2年以上、かつ、解任1年以内)で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めるものとする。

(4) 当町に1年以上の居住を予定している者

(5) 心身が健康で、地域おこし活動に対する意欲と行動力があり、地域住民と積極的に交流を図ることができる者

(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を有し、日常的に利用している者

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用の期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(隊員の義務)

第5条 隊員は、任用後直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。

2 隊員は、任期中は、本町の区域外に住所を異動させることができない。

3 隊員は、当要綱その他関係法令を遵守し、職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。

(隊員の身分及び活動時間)

第6条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 隊員の活動時間は、別に定める。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号)の定めるところによる。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。

(報告)

第9条 隊員は、活動内容について活動日誌に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月5日までに前月分の活動内容を活動報告書により町長に報告しなければならない。

3 隊員は、町から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。

(町の支援等)

第10条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 隊員の活動終了後の起業及び定住の支援

(4) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(身分証明書)

第11条 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、住民その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 隊員は、身分証明書を紛失し、又は毀損したときは、直ちに町長に届けなければならない。

4 隊員は、その職を退いたときは、身分証明書を直ちに町長に届け出なければならない。

(任用の取消し)

第12条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用の取消しをすることができる。

(1) 自己の都合により、任用の取消しの申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、所属長の指示に従わないとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。

(守秘義務)

第13条 隊員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び千代田町個人情報保護法施行条例(令和4年千代田町条例第25号)を遵守するとともに、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 隊員に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第150号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

千代田町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年8月24日 告示第153号

(令和5年4月1日施行)