○千代田町学生服等リユース事業実施要綱

平成30年7月30日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施主体となり、町民から再利用が可能な学生服等を回収し、それらを必要とする町民へ配布することで、資源の有効活用の促進、循環型社会の構築及びごみの減量化並びに子育て家庭への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 学生服等リユース事業(以下「本事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) リユース品の受入れ

(2) 受け入れたリユース品の保管及び展示

(3) 保管及び展示をしたリユース品の譲渡

(4) 受入れ及び譲渡をしたリユース品の情報管理

(5) その他、町長が本事業に必要と認めるもの

(事業の所管課等)

第3条 本事業の所管課は、建設環境課(以下「所管課」という。)とする。

2 本事業の目的を達成するため、所管課と連携する課局及び関係機関は、次のとおりとする。

(1) 住民福祉課

(2) 健康子ども課

(3) 教育委員会

(4) 千代田町社会福祉協議会

(事業実施場所)

第4条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 千代田町役場 千代田町大字赤岩1895番地の1

(2) 千代田町民プラザ 千代田町大字赤岩1701番地の1

(3) 千代田町温水プール 千代田町大字上五箇600番地の2

(4) 千代田町総合保健福祉センター 千代田町大字赤岩2119番地の5

(対象物品)

第5条 本事業において受入れ及び譲渡をする物品(以下「リユース品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 千代田中学校指定の学生服(以下「学生服」という。)

(2) 千代田中学校及び町内小学校指定の体操着(以下「体操着」という。)

(3) ランドセル

(4) その他、町長が必要と認めるもの

(実施日時)

第6条 本事業の実施日時は、次に掲げる日の午前9時から午後5時までとする。

(1) 千代田町役場及び千代田町総合保健福祉センターにおいて行う場合 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)以外の日

(2) 千代田町民プラザにおいて行う場合 月曜日、祝日法に規定する日及び年末年始の休日以外の日

(対象者)

第7条 本事業においてリユース品の持込み及び譲受けをすることができる者(以下「対象者」という。)は、千代田町に住所を有する者とする。

2 前項に規定する者のうち、リユース品を持ち込むことができる者として次に掲げる者は除く。

(1) 生業として回収した物品をリユース品として持ち込もうとする者

(2) 同一世帯員の物でない物を持ち込もうとする者

(3) その他、町長が適当でないと認める者

3 第1項で規定する者のうち、リユース品を譲り受けることができる者として次に掲げる者は除く。

(1) 同一世帯内に中学生以下の児童、生徒がいない者

(2) 譲渡された物品を転売しようとする者

(3) その他、町長が適当でないと認める者

(受入れ及び譲受けに係る費用負担)

第8条 リユース品の受入れ及び譲受けにおいて、対象者が負担する手数料は無料とする。

(受入れの条件)

第9条 町は、リユース品のうち、学生服についてはクリーニング専門店において洗浄、乾燥したものを、体操着についてはクリーニング専門店又は家庭において洗濯及び乾燥を行ったもののみを受け入れることとし、ランドセルについては、十分に掃除を行ったものを受け入れることとする。

(リユース品の展示)

第10条 町が受け入れたリユース品の展示は、受け入れた物品の数及び種類に応じ、第3条に規定する所管課、所管課と連携する課局及び関係機関とで協議し、場所、方法、期間等を決定するものとする。

2 展示を行う場合は、その内容を町広報紙や町内回覧、町ホームページ等で町民に周知することとする。

(リユース品の保有期間)

第11条 町が受け入れたリユース品は、当該品の最初の展示日から起算して原則1年を経過した場合、廃棄その他の方法によりこれを処分することができる。

2 前項の規定に関わらず、リユース品の状態が著しく良くない場合は、随時処分をすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町学生服等リユース事業実施要綱

平成30年7月30日 告示第147号

(令和3年12月1日施行)