○千代田町食生活改善推進員協議会活動補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の生活習慣病予防及び町民の健康増進のため、生活習慣病予防に役立つ調理実習及び講義、これらの普及活動、会員の相互の研修事業等を実施する際の費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金は、次の各号に定める事業に対し交付する。

(1) 食生活改善関係事業

(2) 食生活改善推進員協議会の研修等

(3) その他、町長が認めるもの

(補助金)

第3条 補助金は、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、千代田町食生活改善推進員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、補助金の交付対象として認めたときは、当該申請者に対し、千代田町食生活改善推進員協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定を通知する。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業終了後速やかに千代田町食生活改善推進員協議会実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町食生活改善推進員協議会活動補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第46号

(平成30年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 告示第46号
平成30年7月27日 告示第144号