○千代田町人権関係運動団体活動費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内で活動する人権関係運動団体の活動費に対する補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の交付対象)

第2条 町内で活動する人権関係運動団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町人権関係運動団体活動費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第41号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成19年3月30日 告示第41号
平成30年3月29日 告示第82号