○障害福祉関係団体等が運営する施設等の運営費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害福祉関係団体等が運営する施設等の運営経費に対する補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「経費」という。)は、障害福祉関係団体等が運営する施設等の運営費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。
2 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助基準額 |
館林邑楽歯科保健医療センター運営費 | (運営費総額-診療報酬)×(館林市外5町の人口割) |
てつなんご(知的障害者家族会)運営費 | (補助基本額200,000円×50%×大泉町を除く邑楽郡4町の人口割合)+(補助基本額200,000円×50%×大泉町を除く邑楽郡4町の会員数割) |