○千代田町部活動指導員配置促進事業に係る非常勤の部活動指導員取扱要綱
平成30年5月25日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動指導員配置促進事業における、部活動の指導に当たる指導員(以下「指導員」という。)の任用、報酬等、勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部科学省令第11号)第78条の2に定める部活動指導員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 指導員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、指導員として適格性を有すると校長が認めるものについて、校長の申請により教育委員会が任用する。
(1) 教員免許を所有していること。ただし、教員免許更新の制度は適用しない。
(2) 日本体育協会等(中央競技団体)認定の指導者資格を所有していること。
(3) 当該運動種目の技術指導に堪能で、20歳以上であること。
(4) 公務員(公立学校の非常勤講師は除く。)以外の者
(5) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ活動において指導した経験を有する者等で当該学校長が、指導員としてふさわしいと判断した者
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で、教育委員会が定めるものとする。
(公務災害の補償)
第5条 指導員が公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い補償する。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日等の割振り)
第7条 指導員の勤務時間は、1週当たり6時間程度(ただし、大会等の引率業務がある場合は、この限りでない。)とし、年間210時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が定めるものとする。
(報酬等)
第8条 千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号。以下「条例」という。)第24条の規定により定める指導員の報酬の額は、勤務1時間当たり1,600円とする。
2 報酬の支給に当たっては、指導員が派遣されている学校から提出される勤務実績報告書に基づき支給する。
(損害賠償の義務)
第9条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解任)
第10条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。
(1) 心身の故障によりその職務に耐えないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(4) 予算の減少その他千代田町教育委員会の都合により、任用を継続することが困難となったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導員の取扱いに関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。