○千代田町職員民間企業派遣研修要綱

平成30年5月22日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、民間企業に職員を派遣することにより、職員の意識改革と資質の向上を図り、効率的な行政運営に資することを目的とする。

(研修の位置づけ)

第2条 この要綱の規定による研修(以下「派遣研修」という。)は、千代田町が実施する職員に対する研修の一環として行うものとする。

(派遣先企業の決定)

第3条 派遣先企業は、第1条に規定する目的に対し賛同を得た協力企業の内から、町長が決定する。

(派遣研修の期間)

第4条 派遣研修の期間は、原則として2週間以内とする。ただし、事前に派遣企業と協議の上、町長が必要と認めたときは、当該期間を1か月以内の期間とすることができる。

(派遣研修の職員数)

第5条 派遣研修の職員数は、一年度につき2名以内とする。

(派遣研修の対象者)

第6条 派遣研修の対象者は、派遣する年度4月1日現在において、採用後5年以上経過し、かつ35歳以下の職員とする。

(派遣研修生の決定)

第7条 派遣研修生(以下「研修生」という。)は、前条に規定する派遣研修の対象者の中から、町長が決定する。

(服務及び勤務条件等)

第8条 研修生の服務及び勤務条件は、派遣先企業の常勤社員に適用される就業規則等を準用するものとする。

2 研修生の出勤等の把握は、派遣先企業の常勤社員の例により行うものとする。ただし、町長は、必要に応じて派遣先企業から研修生の出勤等の報告を求めることができるものとする。

3 研修生は、派遣研修の期間においては、派遣先企業の指定する者の指示に従うものとする。

(給与及び費用弁償)

第9条 派遣研修の期間における研修生の給与は、町が支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先企業において派遣研修に要した費用については、当該派遣先企業と協議の上、決定するものとする。

(災害補償)

第10条 派遣研修中の災害及び派遣先企業等への通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(守秘義務)

第11条 研修生は、派遣先企業において知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

(派遣研修結果の報告等)

第12条 町長は、必要に応じて研修生に対し、派遣研修に関する報告を求めるものとする。

2 町長は、必要に応じて派遣企業に対し、派遣研修結果について報告を求めることができるものとする。

(派遣研修の取り止め)

第13条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣先企業と協議の上、派遣研修を取り止めることができる。

(1) 心身上の理由により派遣研修の継続が困難になったとき。

(2) 派遣研修の実績が著しく不良であるとき。

(3) 命令違反、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められるとき。

2 町長は、派遣先企業から派遣研修の継続が困難であると申し出があり、相当の理由があると認められたときは、派遣研修を中断又は取り止めることができる。

(協定の締結)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、派遣先企業と協定を締結することものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町職員民間企業派遣研修要綱

平成30年5月22日 告示第121号

(平成30年5月22日施行)