○千代田町高校部活動全国大会出場壮行金交付実施要綱
平成30年3月23日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町の近隣市町(太田市、館林市及び邑楽郡内の町)の高等学校における運動部活動等(以下「運動部」という。)が県を代表して全国大会に出場する場合に、当該高等学校に対し全国大会出場壮行金(以下「壮行金」という。)を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 壮行金の交付を受けることができる高等学校は、次の各号のいずれかの全国大会に出場する運動部の出場登録選手数が10名以上の団体競技で、かつ、予選会に出場し全国大会への代表権を得た運動部とする。
(1) 全国高等学校野球選手権大会
(2) 全国高等学校サッカー選手権大会
(3) 全国高等学校駅伝競走大会
(4) 全国高等学校ラグビーフットボール大会
(5) 前4号に掲げるものほか、教育委員会が適当と認める全国大会
(壮行金の額)
第3条 壮行金の額は、当該運動部に千代田町内に住所を有し、かつ、居住する者(以下「在住者」という。)が在籍する場合は3万円とし、在住者が在籍しない場合は2万円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする高等学校の学校長(以下「校長」という。)は、高校部活動全国大会出場壮行金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 予選会の結果表
(2) 大会の実施要項
(3) 大会の参加申込書の写し
(4) 当該運動部在籍生徒の名簿
(壮行金の交付)
第7条 町長は、前条の請求を受けたときは、当該校長に対し、壮行金を交付するものとする。
(壮行金の返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該壮行金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した壮行金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、壮行金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第12号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。