○千代田未来塾実施要綱

平成30年3月23日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭での学習が困難な中学生又は学習習慣が十分身についていない中学生(以下「中学生」という。)に対して地域と学校の連携・協働による学習支援策として行う地域未来塾事業(以下「未来塾」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 未来塾の実施主体は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業内容)

第3条 未来塾の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中学生の学習の場を設け、学習の支援をすること。

(2) 中学生に学習習慣を身に付けさせること。

(実施場所)

第4条 未来塾は、町内中学校及び千代田町民プラザで行う。ただし、教育委員会が認めたときは、その他の社会教育施設で行うことができる。

(実施日及び実施時間)

第5条 未来塾の実施日及び実施時間は、実施中学校の校長と協議して決定する。

(対象者)

第6条 未来塾の対象者は、実施中学校に在籍する生徒又は実施中学校の通学区域に住所を有する中学生とする。

(利用料の負担)

第7条 未来塾の利用に要する費用は、無料とする。ただし、食糧費、その他の実費については、未来塾を利用する中学生の保護者が負担するものとする。

(学習支援員)

第8条 教育委員会は、未来塾の円滑な運営を行うため、学習支援員を置く。

2 学習支援員は、教育委員会の下に、次に掲げる事項を行う。

(1) 未来塾の学習支援及び企画運営等

(2) 前号に掲げるもののほか、未来塾の円滑な実施及び調整

(教育活動サポーター)

第9条 教育委員会は、学習支援員を補助するため、未来塾に教育活動サポーターを置くことができる。

(守秘義務)

第10条 前2条に規定する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、未来塾の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田未来塾実施要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第7号

(令和元年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月23日 教育委員会告示第7号
令和元年5月21日 教育委員会告示第2号