○千代田町公金の管理及び運用に関する要綱

平成30年2月28日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町の公金の管理及び運用について必要な事項を定めることにより、安全性を最優先とした上で、必要な流動性を確保し、効率的な管理及び運用を行うことを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 公金の管理及び運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和22年法律第109号)千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)等に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(公金の範囲)

第3条 この要綱で定める公金は、会計管理者が管理する次に掲げるものとする。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金に属する現金

(4) 一時借入金

(公金の管理及び運用の原則)

第4条 公金の管理及び運用にあたっては、次に掲げる原則を遵守するものとする。

(1) 安全性の確保 元本の安全性の確保を最重要視し、資本元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により管理及び運用を行うとともに、現金については金融機関の経営の健全性に十分留意すること。

(2) 流動性の確保 支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保すること。

(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金調達に努めること。

2 公金の保管及び運用にあたっては、第5条第1項及び第7条第1項に掲げる金融商品を満期又は期限まで保有することを原則とする。ただし、次の場合に限り、運用中の預金の解約又は債券等の売却を行うことができる。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合

(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該商品の入替えを行う場合

3 公金の管理運用は、必要に応じて財政担当課長及び所管課長と調整のうえ、会計管理者が行うものとする。

4 公金の運用を債券により行う場合は、会計管理者は別に定める基金運用方針を定めるものとする。

5 会計管理者は、公金の運用管理結果について、定期的に町長へ報告するものとする。

(歳計現金の管理及び運用)

第5条 歳計現金の管理及び運用は、千代田町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の次に掲げる金融商品により行うものとする。

(1) 当座預金

(2) 決済用預金

(3) 普通預金

(4) 定期預金

(5) 譲渡性預金

2 歳計現金に不足が生じた場合は、次の順により資金を確保するものとする。

(1) 基金の繰替運用

(2) 金融機関からの一時借入金の借入

(歳入歳出外現金の管理)

第6条 歳入歳出外現金の管理は、指定金融機関の普通預金により行うものとする。

(基金の管理及び運用)

第7条 基金に属する現金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。

(1) 普通預金

(2) 定期預金

(3) 譲渡性預金

(4) 国債

(5) 政府保証債

(6) 地方債

(7) 特別の法律により設立された法人の発行する債券(財投機関債、地方公共団体金融機構債等)

(8) 社債(元本の安全性及び発行体の債務履行の確実性が非常に高いと町長が認めるものに限る。)

2 基金の運用先の金融機関は、県内に店舗を有し、かつ経営分析により経営が健全であると認められる銀行又は格付機関から一定の格付がされている証券会社とする。

(公金管理運用期間等)

第8条 歳計現金及び歳入歳出外現金の運用は、原則として一会計年度内とする。ただし、当該運用額に余裕がある場合は、この限りでない。

2 基金の運用は、各々の基金の設置目的及び積立て並びに取崩しの計画等を勘案し、30年を限度とした複数会計年度にわたり行うことができる。ただし、定期運用基金の運用については、前項の規定を準用する。

3 基金の保管について、町長が認めた場合には、それぞれの基金を一括して保管運用(以下「一括運用」という。)することができる。

4 基金の一括運用による運用収益は、財政調整基金に一括して受け入れ、その後、当該運用収益の収納日現在における運用金額構成割合で按分し、それぞれの基金に速やかに配分するものとする。

(債券管理台帳の整理)

第9条 会計管理者は、債券購入後遅滞なく、債券管理台帳(別記様式)を作成し管理するものとする。

(一時借入金の管理)

第10条 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(資金管理計画の策定)

第11条 会計管理者は、資金計画を策定し、計画的な公金の管理を行う。

(危機管理体制等)

第12条 会計管理者は、金融機関の破綻が懸念される場合は、直ちに、千代田町公金管理運用検討委員会において協議をするものとする。

2 会計管理者は、公金の預入先及び運用先の金融機関の経営状況について、的確に把握するため、四半期又は決算期ごとに各金融機関が公表する決算書やディスクロジャー誌等から情報収集に努めるものとする。

3 会計管理者は、歳入現金の安全を図るため、町が指定する指定代理金融機関及び収納代理金融機関についても、経営状況の把握に努めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町公金の管理及び運用に関する要綱

平成30年2月28日 告示第41号

(令和4年7月14日施行)