○千代田町労働者関係団体補助金交付要綱

平成30年2月7日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域で暮らす人々が安心して暮らせる社会づくりの実現のために活動する団体に対して必要な経費の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となるのは、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 連合群馬館林地域協議会

(2) 館林邑楽地区労働者福祉協議会

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、団体の運営に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町労働者関係団体補助金交付要綱

平成30年2月7日 告示第23号

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年2月7日 告示第23号