○千代田町職業能力開発事業費補助金交付要綱
平成30年2月7日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働者の職業能力の開発及び向上の促進を図るため、職業能力開発事業を実施する団体に対して必要な経費の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職業訓練の指導に関する事業
(2) 事業内職業訓練に対する講師の派遣の援助に関する事業
(3) 事業所において当該事業所に勤務する者に対して行う夜間職業訓練に関する事業
(4) 事業所において当該事業所に勤務する中高年齢従業員に対して行う技術訓練に関する事業
(5) 一般産業の技術水準向上対策に関する事業
(補助対象者)
第3条 事業費補助金の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 前条各号のいずれの職業能力開発事業も実施する団体
(2) 町長が顧問その他の役員の職にある団体
(補助対象経費)
第4条 事業費補助金の対象となる経費は、職業能力開発事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。