○千代田町職業訓練施設補助金交付要綱

平成30年2月7日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職業の安定と労働者の地位向上を図るため、認定職業訓練を行うために職業訓練施設を設置する認定事業主等に対して必要な経費の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定職業訓練 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練をいう。

(2) 職業訓練施設 法第25条の規定により認定事業主等が設置する職業訓練施設をいう。

(3) 認定事業主等 法第13条に規定する事業主等であって、認定職業訓練を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となるのは、本町に隣接する市町に職業訓練施設を設置し、訓練期間が3年以上となる認定職業訓練を実施している認定事業主等(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が本町に隣接する市町に設置した職業訓練施設の運営及び当該職業訓練施設で実施する認定職業訓練に関する事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町職業訓練施設補助金交付要綱

平成30年2月7日 告示第21号

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年2月7日 告示第21号