○千代田町介護保険認定情報開示要綱

平成30年3月30日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づき行う要介護認定及び同法第32条の規定に基づき行う要支援認定の際に取得する個人情報(以下「認定資料」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定に基づく保有個人情報の提供(以下「開示」という。)を行う場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の同意)

第2条 この要綱の規定に基づく開示は、被保険者が介護保険要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定申請その他の介護保険に関する申請等の際に、次条各号の認定資料を第4条各号に規定する者に開示することに関し同意している場合に限る。

(開示する認定資料の範囲)

第3条 開示する認定資料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 要介護認定及び要支援認定の際に調査を行った内容(以下「認定調査票」という。)

(2) 主治医意見書(主治医が当該意見書を介護サービス計画作成に利用することに同意したものに限る。)

(3) 介護認定審査会による判定結果及び意見(以下「認定結果」という。)

(開示対象者の範囲)

第4条 認定資料の開示を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、前条第3号の認定結果の開示については、第10号及び第11号に掲げる者に限る。

(1) 被保険者と居宅サービス計画作成に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者

(2) 被保険者と施設サービス計画作成に係る契約を締結している介護保険施設

(3) 被保険者と介護予防サービス計画作成に係る契約を締結している指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業者から当該介護予防サービス計画作成に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(4) 被保険者と介護予防ケアマネジメントケアプラン作成に係る契約を締結している地域包括支援センター又は地域包括支援センターから当該介護予防ケアマネジメントケアプラン作成に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(5) 被保険者と居宅サービスの提供に係る契約を締結している居宅サービスの提供事業者

(6) 被保険者と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している介護予防サービスの提供事業者

(7) 被保険者と介護予防・生活支援サービスの提供に係る契約を締結している介護予防・生活支援サービスの提供事業者

(8) 被保険者と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している地域密着型サービスの提供事業者

(9) 被保険者と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結している地域密着型介護予防サービスの提供事業者

(10) 主治医意見書を作成した医師

(11) 被保険者の要介護又は要支援認定調査に従事した認定調査員

(開示請求)

第5条 認定資料の開示を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、要介護(要支援)認定資料開示請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第3号及び第4号に規定する者で町長が指定するものは、この限りでない。

2 請求者は、前項に規定する請求を行う場合は、町長に対し前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、主治医意見書を作成した医師が、意見書に要介護認定結果について情報の提供を希望する旨を記載している場合は、同項の請求書を提出することを要しない。

(開示の方法等)

第6条 町長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査するとともに、認定資料の記載事項を確認し、その内容が適当と認めるときは、速やかに当該認定資料を開示するものとする。

2 前項に規定する認定資料の開示は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。

3 認定資料の写しの交付を求める場合における交付部数は、1件につき1部とする。

4 町長は、第1項の規定による審査等の結果、開示しないことを決定したときは、理由を付して、当該請求を行った者に対し要介護(要支援)認定資料非開示決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(開示を受ける者の責務)

第7条 認定資料の開示を受けた者は、これによって得た情報を、介護サービス計画若しくは介護予防サービス計画の作成若しくは介護予防ケアマネジメント又は介護サービス、介護予防サービス若しくは介護予防・生活支援サービスの提供以外の目的で使用してはならない。

2 認定資料の開示を受けた者は、認定資料を保有する必要がなくなったときは、責任を持って速やかに当該認定資料を廃棄しなければならない。

3 認定資料を閲覧する者は、当該認定資料を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

(開示の中止等)

第8条 町長は、前条の規定に違反した者に対し、認定資料の開示を中止し、又は違反した後の開示を行わないことができる。

(費用負担)

第9条 認定資料の開示に係る費用は、無料とする。

2 第6条第2項の写しの交付を求める者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号)第18条の規定の例により負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、認定資料の開示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第150号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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千代田町介護保険認定情報開示要綱

平成30年3月30日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)