○大泉警察署少年補導員連絡会千代田支部活動補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大泉警察署少年補導員連絡会千代田支部(以下「連絡会」という。)に対し、地域における活動を尊重し、活動を支援するため、大泉警察署少年補導員連絡会千代田支部活動補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、連絡会の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、年額3万8,000円とする。

(交付申請)

第4条 連絡会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第2条に規定する補助金交付決定通知書により、通知するものとする。

(交付請求)

第6条 連絡会は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 町長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 事業が完了した団体は、翌年度の4月30日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書、事業報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大泉警察署少年補導員連絡会千代田支部活動補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第79号

(平成30年3月29日施行)