○千代田町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じるため、千代田町新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、事業の実施に当たって必要な業務については、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行う医療機関等に委託して行うことができる。

(検査対象者)

第3条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、町内に住所を有する保護者が出産した新生児とする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が町内に転入したときは、当該届出者又は妊婦に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(実施機関)

第5条 検査は、次の各号に掲げる医療機関等(以下「実施機関」という。)に委託し、契約を締結して行うものとする。

(1) 社団法人群馬県医師会

(2) 国立大学法人群馬大学医学部付属病院

(3) 別に定める契約書を締結した医療機関等

2 特別の理由により検査対象者が実施機関以外の国内の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)において検査を行った場合は、当該検査についても実施機関で行われたものと同様に取り扱うものとする。

(受診の手続)

第6条 検査対象者の保護者は、検査対象者が検査を受けようとするときは、受診票を前条に規定する町長が委託した実施機関に提出しなければならない。

(検査の実施方法等)

第7条 検査は、自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は耳音響放射(OAE)により実施する。

2 検査の回数は、1回とする。ただし、町長が適当と認める場合はこの限りでない。

3 検査対象者は、実施機関において、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、特別な事情により同項の期間内に検査を実施できないときは、検査対象者が満1歳に達するまでのできるだけ早い時期に実施機関において検査を受けるものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第8条 実施機関は、1か月分の検査を取りまとめ、新生児聴覚検査委託料請求書(様式第2号。以下「委託料請求書」という。)により、検査を実施した月の翌月の25日までに、町長に対し、検査の実施に係る経費(以下「委託料」という。)の請求を行うものとする。

2 町長は、実施機関から委託料請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合、実施機関に対し、新生児聴覚検査委託料の支払いを行うものとする。

(検査費の請求及び支払い)

第9条 委託外医療機関等で検査を受診した対象者は、当該検査の受診にかかった費用(以下「検査費」という。)の領収書及び受診票を添えて新生児聴覚検査費給付請求書(様式第3号。以下「給付請求書」という。)により、町長に請求を行うものとする。ただし、請求の額は、実施機関と締結した契約における委託料から事務手数料を差し引いた額と検査費とを比較して少ない方の額とする。

2 町長は、給付請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合、請求者に対し、検査費の給付を行うものとする。

(委託外医療機関等の請求書対応)

第10条 前2条の規定にかかわらず、町長は、委託外医療機関等に対し、請求書による対応を求めることができる。

2 前項に規定する対応が可能な委託外医療機関等は、1か月分の検査費を取りまとめ、検査を実施した月の翌月の25日までに、町長に対し、検査費の請求を行うものとする。

(検査の事後指導)

第11条 検査の結果に係る事後指導は、次に定めるとおりとする。

(1) 実施機関は、受診票に検査結果を記載し、町長に提出するものとする。

(2) 町長は、検査結果に基づき、必要に応じて実施機関と連絡を図り適切な指導を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千代田町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第70号

(平成30年4月1日施行)