○千代田町職員の社会参加等に係る負担金の支給に関する要綱

平成30年3月23日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町職員(以下「職員」という。)が地域社会等における各種情報を的確に把握するために各種団体が開催する会費を伴う会合等(以下「会合等」という。)に参加する場合に町が職員に支給する負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる会合等)

第2条 負担金を支給することができる会合等は、会議等を主催する団体から書面で職員の参加の依頼があったもの(以下「参加依頼」という。)で、次に掲げるものとする。ただし、会合等の参加者が地方自治体の職員に限られる場合は、この限りでない。

(1) 上部機関の団体が行う会合等

(2) 事務局を担当する各種団体の会合等

(3) その他行政に関わる団体の会合等

(対象となる職員)

第3条 対象となる職員は、千代田町職員定数条例(昭和31年千代田村条例第19号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員とする。

(負担金の額等)

第4条 負担金の額は、会合等の会費の2分の1とし、職員1人当たりの上限額は、3,000円とする。ただし、負担金の額に、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものする。

2 一の会合等において、負担金を支給することのできる人数は、3人以内とする。ただし、人数について総務課長(総務課長が協議する場合は、副町長)と協議し、承認された場合は、この限りでない。

3 負担金の支給は、一の団体につき、年2回までとする。

(交付申請等)

第5条 負担金の支給を受けようとする職員(以下「受給職員」という。)は、千代田町職員社会参加等負担金交付申請書(様式第1号)に参加依頼に係る書面の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認めたときは、直近の町会計の支払日に負担金を受給職員に支給するものとする。

(精算書の提出)

第6条 会合等において負担金を支払った受給職員は、会合等を主催する団体が証する領収書又は証明書等を添えて、速やかに町長に千代田町職員社会参加等負担金清算書(様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千代田町職員の社会参加等に係る負担金の支給に関する要綱

平成30年3月23日 告示第69号

(平成30年4月1日施行)