○千代田町地域周産期母子医療センター運営費補助金交付要綱

平成30年3月16日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、周産期に係る高度な医療の確保を図るため、補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、地域周産期母子医療を実施し、かつ、町長が認める医療機関又は救急医療施設(以下「病院等」という。)に対して交付する。

(対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、病院等が行う地域周産期母子医療センターの運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

(2) 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等)

(3) 需用費(消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等)

(4) その他の費用(研究研修費、図書費等)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、年度につき、50万円以内で町長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域周産期母子医療センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請に基づき、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、地域周産期母子医療センター運営費補助金交付決定書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域周産期母子医療センター運営費補助事業完了実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により、補助事業の完了に係る実績の報告を受けた場合において、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、地域周産期母子医療センター運営費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、当該報告者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに地域周産期母子医療センター運営費補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の経理)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を他の経理と区分し、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現に補助金の交付を受けた病院等については、第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町地域周産期母子医療センター運営費補助金交付要綱

平成30年3月16日 告示第53号

(令和2年12月25日施行)