○千代田町桜まつり補助金交付要綱

平成30年3月7日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う桜まつり事業の経費に対して補助金を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実行委員会が実施する桜まつり事業の運営費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金等の交付を受けようとするときは、桜まつり補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、桜まつり補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 実行委員会は、前条による交付決定を受けた申請の内容に変更が生じたときは、桜まつり補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により補助金の交付決定の内容を変更する必要が生じたときはこれを変更し、桜まつり補助金変更交付決定通知書(様式第4号。以下「変更決定通知書」という。)により、実行委員会に通知するものとする。

(事業の中止)

第7条 実行委員会は、補助金交付決定後に荒天等の理由によりやむを得ず事業を中止するときは、その旨を桜まつり補助金対象事業中止届(様式第5号。以下「事業中止届」という。)を町長に届け出なければならない。

2 実行委員会は、前項による中止届を提出する時点において、既に事業の準備に要した経費が生じている場合は、当該経費について変更申請書に関係書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出が適当であると認めたときは、桜まつり補助金対象事業中止承認通知書(様式第6号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 実行委員会は、事業が完了し、又は中止したときは、速やかに桜まつり補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、桜まつり補助金交付確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により、実行委員会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 実行委員会は、確定通知書を受けたときは、桜まつり補助金請求書(様式第9号)により、補助金の請求を行うものとする。

(交付の取消し)

第11条 町長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当した場合には、桜まつり補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付申請及び実績報告において、虚偽の事実が認められた場合

(2) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反した場合

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 実行委員会は、前項の規定により補助金の全部又は一部の返還を求められたときは、町長の定める方法により、補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町桜まつり補助金交付要綱

平成30年3月7日 告示第44号

(平成30年3月7日施行)