○群馬県建築業組合千代田支部活動費助成金交付要綱

平成29年12月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、群馬県建築業組合千代田支部の活動に対する助成金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成金の交付対象となる経費は、群馬県建築業組合千代田支部の活動に要する経費とする。

(助成額)

第3条 前条の経費に対する助成額は、10万円以下とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

群馬県建築業組合千代田支部活動費助成金交付要綱

平成29年12月1日 告示第113号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成29年12月1日 告示第113号