○群馬県建築業組合千代田支部活動費助成金交付要綱
平成29年12月1日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、群馬県建築業組合千代田支部の活動に対する助成金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象経費)
第2条 助成金の交付対象となる経費は、群馬県建築業組合千代田支部の活動に要する経費とする。
(助成額)
第3条 前条の経費に対する助成額は、10万円以下とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。