○千代田町経営発展支援金事業実施要領
平成29年7月11日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町農業次世代人材投資事業実施要領(平成28年千代田町告示第76号)に規定する交付対象者に対しさらなる経営発展を支援するための支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 交付対象者の要件、交付金額及び交付期間は、次の表のとおりとする。
交付要件 | 千代田町農業次世代人材投資事業実施要領第12条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金の交付を希望するもの |
交付金額 | 承認された取組の実現に必要な額のうち、他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も農業次世代人材投資事業の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。 |
交付期間 | (1) 支援対象期間は最長1年間とする。 (2) 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に一度、実績報告を提出し、町長は精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、交付申請を行うものとする。 |
(交付申請)
第3条 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を作成し、その他必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の審査にあたっては、サポートチーム、県普及指導機関等の関係機関や指導農業士等の関係者による面接等を行うものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、交付申請書に基づき支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第6条 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1箇月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号)を作成し、必要書類を添えて町長に申請し、承認を得なければならない。
(その他)
第8条 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。