○千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金交付要綱

平成22年3月11日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学校における部活動(以下「部活動」という。)の振興を図るため、千代田町立千代田中学校(以下「中学校」という。)第2条に規定する大会に部活動として生徒を派遣することに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、群馬県中学校体育連盟が主催する春季大会、夏季大会若しくは新人大会、関東大会又は全国大会その他町長が認める大会に出場する生徒の派遣に係る経費及び同行する職員の交通費・宿泊費等とする。

(補助対象人数)

第3条 補助金の対象となる人数は、出場資格者又は大会要項等に定められた枠内とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、大会への参加に関係のない消耗品等は、補助金の交付対象外とする。

(1) 参加費

(2) プログラム代

(3) 宿泊費

(4) 交通費(バス代等)

(5) 昼食代(飲物代を含む。)ただし、上限を1,000円とする。

(6) 消耗品費。ただし、大会主催者(大会要項等)から、参加にあたり求められたものに限る。

(7) その他大会に参加するために町長が特に必要と認めた経費

(交付の申請)

第5条 補助金の交付申請は、中学校の校長(以下「学校長」という。)が行うものとし、千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大会出場派遣費の支出伺いの写し

(2) 大会要項等の写し

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金交付決定通知書(様式第2号)を学校長に交付するものとする。

(概算払請求)

第7条 学校長は、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 学校長は、補助事業が終了したときは、千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受けた場合には、提出された書類を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金額確定通知書(様式第5号)を学校長に交付するものとする。

2 学校長は、前項の通知を受けた後、千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金請求書(様式第6号)により、補助金の交付を受けるものとする。ただし、第7条の規定により補助金の概算払がある場合は、その額を控除した額を請求するものとする。

(帳簿の整備等)

第10条 学校長は、収入支出に関する帳簿及び活動に関する帳簿を備え、経理及び事業の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

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千代田町中学校部活動生徒派遣費補助金交付要綱

平成22年3月11日 告示第26号

(平成29年12月1日施行)