○千代田町認知症総合支援事業実施要綱
平成29年10月1日
告示第95号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 認知症初期集中支援推進事業(第5条―第11条)
第3章 認知症地域支援・ケア向上事業(第12条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記3の3(以下「通知」という。)に基づき、本町が実施する千代田町認知症総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び通知において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 総合支援事業の実施主体は、千代田町とする。ただし、法第115条の47第1項の規定に基づき、省令第140条の67に掲げる者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業)
第4条 町長は、総合支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業(以下「初期集中支援事業」という。)
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業(以下「地域支援・ケア向上事業」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症である者及びその家族に対する支援に関し必要な事業
第2章 認知症初期集中支援推進事業
(目的)
第5条 初期集中支援事業は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症の者やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(支援チームの役割)
第6条 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門家が家族の訴え等により認知症が疑われる者又は認知症の者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問し、観察及び評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活の支援を行うものとする。
2 支援チームは、地域包括支援センター職員、保健師、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師、認知症疾患医療センター職員、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(支援チームの構成)
第7条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名以上による計3名以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成する。
2 前項に規定する専門職は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると認められる者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務若しくは相談業務等に通算3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、事業の実施に必要な知識及び技能を取得した者
3 第1項に規定する専門医は、公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした通算5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかであって、かつ、認知症サポート医である者とする。
4 前項の規定に関わらず、専門医の確保が困難な場合には、当分の間、次に掲げる医師を専門医とみなすことができる。
(1) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした通算5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に通算5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(チーム員の役割)
第8条 前条第2項に定める専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために、訪問支援対象者及びその家族(以下「訪問支援対象者等」という。)に対して訪問活動等を行うものとする。
2 前条第3項に定める専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問活動等を行い相談に応じるものとする。
3 訪問対象者等の初回の観察及び評価の訪問(以下「初回訪問」という。)は、原則として2名以上のチーム員で行うものとする。
(訪問支援対象者)
第9条 初期集中支援事業における訪問支援対象者は、町内に住所を有し、40歳以上で在宅生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(事業内容)
第10条 初期集中支援事業の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集、観察及び評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引き継ぎ後のモニタリング
キ 初期集中支援実施中の情報の共有
ク その他初期集中支援の実施に関し必要な事項
(検討委員会の設置)
第11条 町長は、支援チームの設置及び活動状況について検討するため、医療、保健及び福祉に携わる関係者等から構成される検討委員会を設置する。
第3章 認知症地域支援・ケア向上事業
(地域支援・ケア向上事業)
第12条 地域支援・ケア向上事業は、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の者やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置し、推進員を中心として、医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(推進員の配置)
第13条 町長は、推進員として、次の各号いずれかの要件を満たす者を1人以上設置するものとする。
(1) 認知症の医療や介護における専門知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号以外の者のうち、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(推進員の業務内容)
第14条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症の者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等地域において認知症の者を支援する関係者の連携を図るための取組
(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の者及びその家族を支援する相談支援並びに支援体制を構築するための取組
(3) 次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整
ア 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業
イ 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業
ウ 認知症の者の家族に対する支援事業
エ 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業
第4章 雑則
(守秘義務等)
第15条 総合支援事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 総合支援事業で取り扱う個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、千代田町個人情報保護法施行条例(令和4年千代田町条例第25号)その他関係法令に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第150号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。