○千代田町骨髄移植ドナー助成事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者等に対し、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、千代田町補助金等の交付に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成金の交付)

第2条 町長は、毎会計年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供に係る最終同意(以下「最終同意」という。)をした後に、当該骨髄等の提供を行った者又は当該骨髄等の提供が中止された者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(最終同意をした後に骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意をした日)において、町内に住所を有していること。

(2) ドナー休暇制度を設けている企業、団体等に属していないこと。

(3) 他の自治体等によるこの告示と同様の趣旨の助成金等を受けていないこと。

(4) この告示による助成金の申請の日において、本人及び同一世帯に属する全員に町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供(最終同意をした後に当該骨髄等の提供が中止された場合を含む。)につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血又はG―CSF注射のための通院又は入院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供を行った日から90日以内(最終同意後に骨髄等の提供が中止された場合は最終同意をした日から180日以内)に千代田町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類(最終同意をした後に骨髄等の提供が中止された場合は、通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、千代田町骨髄移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、千代田町骨髄移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の交付の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した者に対し、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第86号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

千代田町骨髄移植ドナー助成事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第94号

(平成30年4月1日施行)