○東日本大震災に係る千代田町介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成29年4月21日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い避難指示区域(原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定による指示の対象区域をいう。以下同じ。)内に住所を有する者が千代田町に転入し、介護保険サービスを利用した際の利用者負担額等の軽減について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用者負担額の軽減対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一時的な避難のため、千代田町に転入した者であって、次のいずれかに該当していたもの

 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域(以下「帰還困難区域等」という。)に住所を有していたもの

 旧緊急時避難準備区域、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧特定避難勧奨地点、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域又は平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(以下「旧避難指示区域等」という。)に住所を有していたもの。ただし、介護保険サービスを利用した日の属する年度(介護保険サービスを利用した日の属する月が4月から7月までの場合は前年度)における被保険者個人の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)をいう。)が633万円以上であるもの(以下「上位所得者」という。)は除く。

 令和元年度に指定が解除された旧居住制限区域等に住所を有していたもの

(2) 新たに婚姻その他これに準ずる理由により前号に該当する者と同一世帯に属することとなったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして町長が認めるもの

(軽減額)

第3条 利用者負担を軽減する額は、利用者負担額の全額とする。

(軽減の対象となる介護サービス等)

第4条 利用者負担額が軽減される介護サービス等は次の各号に掲げるサービスとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

(3) 法第8条第26項に規定する施設サービス

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス

(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス

(6) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費

(7) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費

(8) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費

(9) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費

(10) 法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

(軽減認定の申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東日本大震災に係る千代田町介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、軽減の対象者とするか否かを決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、軽減の対象とすると決定した者(以下「認定者」という。)に対して、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(軽減の適用期間)

第6条 利用者負担の軽減に係る適用開始日は、平成28年3月1日とし、平成28年3月1日以降に千代田町に転入した者については、当町における介護認定日とする。

2 利用者負担額の軽減に係る適用終了日は、以下のとおりとする。

(1) 帰還困難区域等の被保険者は、令和7年2月28日とする。

(2) 上位所得者を除く旧避難指示区域等の被保険者は、令和6年7月31日とし、所得判定の結果、令和6年8月1日以降も引き続き第2条第1号イ又は同条第2号に該当するときは令和7年2月28日とする。

(認定証の提示)

第7条 認定者が介護サービスを受けるに当たっては、認定証を介護サービス事業者に提示するものとする。

(届出等)

第8条 認定者は、認定証に記載された内容に変更等が生じたときは、速やかに認定証を添えて町長に届け出なければならない。

2 認定者又はその関係者は、認定者がその資格を喪失した場合又は軽減を受ける必要がなくなった場合は、速やかに町長に届け出るとともに、認定証を返還しなければならない。

(高額介護サービス費等との関係)

第9条 認定者が介護サービスを受けるに当たっては、法に規定する高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は行わない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成30年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年告示第36号)

この告示は、令和2年3月11日から施行する。

(令和4年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示中第1条の規定は令和5年3月1日から、第2条の規定は令和6年3月1日から施行する。

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東日本大震災に係る千代田町介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成29年4月21日 告示第51号

(令和6年3月1日施行)