○千代田町介護保険利用者負担額の特例に関する要綱
平成29年4月21日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(割合等)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項各号及び第97条第1項各号に規定する特別の事情に該当することによる特例の適用割合については、別表のとおりとする。
(適用期間)
第5条 特例の適用期間については、原則として12箇月以内とする。ただし、12箇月を超えてなお減免を必要とするときは、再度申請することにより、第1号被保険者等の生活状況を勘案の上、さらに12箇月の期間の範囲内で減免することができる。なお、減免の適用開始年月日は、申請のあった日の属する月の初日とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず特例の適用を受けたものが特例の適用を必要としなくなったときは、直ちに町長に対してその旨を申し出なければならない。
3 町長は前項の申し出により、特例の適用が必要でないと認めたときは、当該適用期間の終了日を短縮することができる。
(取消等)
第6条 偽りその他不正の手段によって、特例の適用を受けた者があると認められたときは、町長は直ちに特例の適用を取り消すものとする。この場合において、特例の適用により減額又は免除された負担額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成30年告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の要件 | 適用範囲及び減免割合 | 添付書類 | |||||
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるものに対し、次の区分により減免する。 | ・罹災証明書 ・その他町長が必要と認める書類 | |||||
損害の程度 | 前年の世帯全員の合計所得金額の合計額(注1) | 減免の割合 | |||||
10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下であるとき | 2分の1 | |||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | ||||||
750万円を超えているとき | 8分の1 | ||||||
10分の5以上 | 500万円以下であるとき | 10分の10 | |||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 2分の1 | ||||||
750万円を超えているとき | 4分の1 | ||||||
大規模な災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る)の発生で、町長が特に必要があると認めたとき。 | 10分の10以内の額 | ||||||
(注1) 前年(ただし、1月から7月にあっては、前々年をいう。)の合計所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条第1項に規定する合計所得金額をいう。(以下同じ) | |||||||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少した場合(注2) | 第1号被保険者の属する前年の世帯全員の合計所得金額の合算額が500万円以下で、当該年度の第1号被保険者の属する世帯全員の合計所得金額の合算が、(2)~(4)のいずれかの事由により2分の1以下に減少し生活が著しく困難になったと認められるものに対し、次の区分により減免する。 | ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書 ・医療費の領収書 ・その他町長が必要と認める書類 | |||||
前年の世帯全員の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | ||||||
250万円以下であるとき | 2分の1 | ||||||
250万円を超えるとき | 4分の1 | ||||||
(注2) 心身に重大な障害とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に規定する特別障害者をいう。また、長期入院とは、連続して90日以上の期間入院した場合をいう。 (注3) 失業による減免の起算日は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付受給終了月以降とする。なお、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものは除く。 | |||||||
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合(注3) | ・雇用保険受給資格者証明書等 ・税務署への廃業届での写し ・解雇通知 ・その他町長が必要と認める書類 | ||||||
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少した場合 | ・農地を耕作していることを証明する書類等 ・その他町長が必要と認める書類 |