○千代田町建設工事請負業者等指名停止措置要綱
平成18年10月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町が発注する建設工事の請負及び調査、設計等の業務委託(以下「町工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、千代田町建設工事請負業者選定要領第10条第1項の規定により作成された資格者名簿に記載されている者(以下「有資格業者」という。)が、工事事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合における指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長が前項の指名停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 町長は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 町長は、一般競争入札において当該指名停止に係る有資格業者の入札参加資格を確認し、既に通知しているときは、当該通知を取り消すものとする。
5 町長は、当該指名停止に係る有資格業者が現に入札に参加しているときは、当該有資格業者の入札を無効とするものとする。
6 町長は、当該指名停止に係る有資格業者が現に入札し、落札者となったときは、当該有資格者と契約を締結しないものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期問の特例)
第4条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は当該部局の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5項又は第6項に該当したとき。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事、その他特に止むを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成29年告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
千代田町において生じた工事事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、建設工事入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 町工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における町工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、暇疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が本町の職員に対し行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で第1号に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で第2号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次に掲げる者が群馬県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次に掲げる者が群馬県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反) | |
4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
5 町工事等に関し、独占禁止法第3条及び第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
6 群馬県内において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
7 町工事等に係る請負契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
(建築業法違反) | |
8 建築業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
9 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前項までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事等の契約の相手方とし不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
11 別表第1及び前項までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(暴力団等) | |
12 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
13 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
14 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜等を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
15 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
(経営不振) | |
16 銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥ったとき。 | 取引停止又は申出等を知った日から経営状態が安定したと認められる日まで |
(その他) | |
17 ウイルス対策ソフトを利用又は適正な更新等を怠り、ぐんま電子入札共同システムにウイルス感染等の障害を発生させたとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |