○千代田町在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅生活している外出困難なねたきり高齢者等に対し、出張理容又は美容サービス(以下「理・美容サービス」という。)を行うことにより、ねたきり高齢者等の衛生的で快適な生活の維持向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は千代田町とし、利用及び理・美容サービスの内容の決定を除き、この事業の一部を群馬県理容師法施行細則(平成12年群馬県規則第98号)第3条第2項又は群馬県美容師法施行細則(平成12年群馬県規則第97号)第3条第2項の規定に基づき、保健所長から理(美)容師出張業務届出済証の交付を受け、かつ、次の各号いずれかに該当する者(以下「協力者」という。)の協力のもと実施するものとする。
(1) 町内に店舗を有する法人又は団体
(2) 町内在住又は在勤の理容師又は美容師
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定に係る要介護状態区分が要介護4又は要介護5に該当する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級(下肢又は体幹の障害に限る。)の項に掲げる障害に該当する者
(3) 群馬県療育手帳に関する規則(平成27年群馬県規則第74号)の規定による療育手帳の交付を受けている者であって、記載事項のうち障害の程度が最重度又は重度に該当する者
(4) その他町長が利用の必要があると認める者
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊している者
(3) 介護保険法に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊している者
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅に居住している者
(協力者の登録)
第4条 協力者がこの事業に協力しようとするときは、千代田町在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業登録(変更・廃止)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を町に提出しなければならない。
2 協力者は、提出した内容に変更等が生じたときは、新たに届出書を提出しなければならない。
(理・美容サービスの内容)
第5条 理・美容サービスは、理容師法(昭和22年法律第234号)第2条又は美容師法(昭和32年法律第163号)第3条第1項に基づく免許を受けた協力者が、対象者の居宅に出張し理容師法第1条の2第1項又は美容師法第2条第1項に規定するサービスを提供するものとする。
(申請)
第6条 理・美容サービスを利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、千代田町在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、通知書を受領した場合において、当該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、利用決定のあった日から15日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。
2 利用票は、利用者1人につき1年度4枚を限度として交付するものとする。ただし、年度の途中における交付枚数は、利用決定した日の属する月から当該月の属する年度の3月までの月数を3で除した枚数(小数は切り上げ)を交付するものとする。
3 利用票の利用期間は、交付の日からその年度の末日までとし、利用期間を経過した利用票は無効とする。
4 利用票は、1回の理・美容サービス利用につき、1枚のみ利用できるものとし、紛失又は汚損しても再交付は行わないものとする。
(遵守条件)
第10条 利用者及び介護者又は保護者(以下、「利用者等」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 理・美容サービスを利用しようとするときは、あらかじめ協力者と利用日時及び内容等を調整してから利用しなければならない。
(2) 理・美容サービス利用時は、1人以上の介護者又は保護者が付き添わなければならない。
(3) 理・美容サービス利用中は、協力者の指示に従わなければならない。
(4) 理・美容サービス利用後は、協力者の請求に基づき理・美容サービス提供に係る費用を負担し、協力者へ利用票を提出しなければならない。
(5) 利用票は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 利用者が転居、転出又は死亡したとき。
(2) 利用者が第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が理・美容サービスを利用する必要がなくなったとき。
(決定の取消し)
第12条 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当すると認められたときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 第10条各号に掲げる遵守条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定による届出をしなかったとき。
(利用票の返還)
第13条 利用者等は、次の各号いずれかに該当するときは、利用票を返還するものとする。
(2) 前条の規定による利用決定の取消しを受けたとき。
(助成金の額)
第14条 協力者が利用者に対して理・美容サービスを実施した場合の助成金額は、出張に要した経費の一部として、利用者1人につき1回当たり2,500円を予算の範囲内で協力者に対して助成する。
2 協力者は、利用者等から提出された利用票に基づき、町長に対して助成金を請求するものとする。
(助成金の支払)
第15条 町長は、前条の規定に基づき提出された書類を確認し、適正であると認めたときは、助成金を指定口座に支払うものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、虚偽その他の不正な手段により、助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に支給した助成金を返還させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第94号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。