○千代田町新規就農支援事業補助金交付要綱
平成29年2月14日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町における新規就農者の確保及び育成の推進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 就農時の年齢が原則45歳未満であり、千代田町に住所を有し、かつ、農業を新しく開始する者、就農する農業後継者である者又は親の農業経営を継承する者
(2) 就農者 就農時の年齢が原則45歳未満であり、千代田町に住所を有し、農業経営者となることについての強い意志を有している者
(3) 就農する農業後継者 親との別ほ場において独立経営を行うこととし、生産した農作物については申請者名義で出荷、販売及び確定申告を行う者
(事業の種類)
第3条 事業の種類は、次の各号に定めるものをいう。
(1) 就農準備支援事業
(2) 経営安定支援事業
(3) 農業機械購入支援事業
3 経営安定支援事業においては、前年の総所得が300万円以上の場合は補助対象としない。
4 第1項の規定に関わらず、当該年度において国、県、町等から同様の補助金の交付を受ける事業は補助事業としない。
(1) 就農準備支援事業補助金
ア 千代田町新規就農支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)
イ 研修計画書(様式第2号)
ウ 受入確認書(様式第3号)
(2) 経営安定支援事業補助金
ア 交付申請書
イ 就農計画書(様式第4号)
(3) 機械購入支援事業補助金
ア 交付申請書
イ 見積書
ウ 購入する機械の規格が分かる書類
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書に基づき当該補助金の交付を決定したときは、千代田町新規就農支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。
(概算請求)
第7条 補助金の概算払が必要な場合は、千代田町新規就農支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後2箇月以内に千代田町新規就農支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(研修報告)
第9条 就農準備支援事業に係る補助事業者は、補助金の交付期間内、毎年度の7月末及び1月末までにその直前の半年間における研修実績を千代田町新規就農支援事業研修報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の対象となる事業実施主体等
事業名 | 事業実施主体 | 事業内容 | 補助金額 |
就農準備支援事業 | 就農者 | 基礎的な農業知識・技術及び経営能力の取得を目指し、農林大学校等で研修を受ける就農者に対し、生活基盤補助として助成する。 | 年間50万円を限度とする。ただし、最大2年間とする。 |
経営安定支援事業 | 新規就農者 | 農業を始めてから経営が安定するまでの間、新規就農者に対し、生活基盤補助として助成する | 年間50万円を限度とする。ただし、最大3年間とする。 |
農業機械購入支援事業 | 新規就農者 | 経営規模の拡大を図るため、農業機械購入に要する経費の一部を助成する。 | 最大50万円とし、総事業費の1/6とする。 |