○千代田町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成28年12月9日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、町の責務、中小企業者及び小規模企業者の努力等について明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する町の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者(次号に掲げるものを除く。)であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 経済団体 商工会その他中小企業・小規模企業の振興に関する団体をいう。
(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(5) 金融機関 町内の金融機関及び群馬県信用保証協会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 中小企業者及び小規模企業者の創意工夫及び自主的な努力が促進されること。
(2) 中小企業者及び小規模企業者の経済的社会的な環境変化への円滑な適応と経済の地域内循環が図られること。
(3) 経営資源の確保が困難であると認められる中小企業者及び小規模企業者に対して、その経営の規模及び形態を勘案し、事業の持続的な発展に向けた支援をすること。
(4) 町、中小企業者、小規模企業者、経済団体、大企業者、金融機関及び町民の協働が図られること。
(基本的施策)
第4条 町が行う中小企業・小規模企業の振興の基本的施策は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者及び小規模企業者の経営の革新を促進するための施策
(2) 中小企業者及び小規模企業者の新たな事業活動を促進するための施策
(3) 中小企業者及び小規模企業者の資金調達を円滑化するための施策
(4) 中小企業者及び小規模企業者の技術力、経営力等の高度化を促進するための施策
(5) 中小企業者及び小規模企業者の販路を拡大するための施策
(6) 中小企業者及び小規模企業者の魅力等の情報を発信するための施策
(7) 中小企業者及び小規模企業者の人材を確保し、及び育成するための施策
(8) 安心して働くことができる労働環境を整備するための施策
(9) 地域資源の活用等による農商工等連携の促進及び6次産業化への協力を図るための施策
(町の責務)
第5条 町は、前条の規定に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業の振興施策を実施するため、中小企業者、特に小規模企業者の状況を把握し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、中小企業・小規模企業の振興施策の策定及び実施に当たっては、国、群馬県、経済団体その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。
4 町が発注する工事の請負、役務の提供、物品の購入その他の調達に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者、特に小規模企業者の受注機会の増大に努めるものとする。
(中小企業者・小規模企業者の努力)
第6条 中小企業者及び小規模企業者は、事業活動を行うに当たり、自らの事業の発展及び経営の革新のための有益な情報の積極的な収集に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、人材の育成、雇用の促進、福利厚生の充実及び後継者の育成に努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は、事業活動を行うに当たり、地域社会の一員として地域貢献の積極的な取組に努めるものとする。
4 中小企業者及び小規模企業者は、事業活動を行うに当たり、周辺環境との調和及び町民生活の安全の確保に配慮するものとする。
5 中小企業者及び小規模企業者は、他の中小企業者及び小規模企業者又は多様な主体との連携及び協働を推進するため、経済団体に積極的に加入し、経済団体が行う振興事業に参加するよう努めるものとする。
(経済団体の役割)
第7条 経済団体は、中小企業者及び小規模企業者の事業活動を支援するとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興施策に協力するものとする。
(大企業者の役割)
第8条 大企業者は、事業活動を行うに当たり、中小企業者及び小規模企業者と大企業者が地域社会の健全な発展のために欠くことのできない重要な役割を持つことを認識し、連携及び協力に努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業者及び小規模企業者が生産し、製造し、又は加工する製品を扱い、中小企業者及び小規模企業者が行うサービスを利用するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第9条 金融機関は、中小企業者及び小規模企業者の活性化と健全な事業活動の継続が、町民生活の安定及び向上並びに地域社会の健全な発展に寄与するという考えの下、中小企業者及び小規模企業者の事業活動に対し支援するよう努めるものとする。
2 金融機関は、町内における起業及び創業に対し積極的な支援に努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第10条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が町民生活の安定及び向上並びに地域社会の健全な発展に寄与することを理解し、中小企業者及び小規模企業者の成長発展に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、中小企業者及び小規模企業者の継続的な振興及び発展のため、本町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進に係る措置)
第11条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進に当たっては、中小企業者及び小規模企業者等の意見を聴取するとともに、調査その他の方法により中小企業・小規模企業の実態を把握し、適時に当該施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。